「ネットワーク白河」規約
(発効年月日 平成 9年10月 1日/改正年月日 平成11年10月16日)


(名称)
第1条 本会は、「ネットワーク白河」と称する。
   2 英語表記を”Network Shirakawa”とする
   3 略称を”NEWS”NEWork hirakawa)とし、
     「ニューズ」と発音する

(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を「福島県白河市字搦目山43-182」に置く。

(目的)
第3条 本会は、福島県白河地区を中心とし、主にインターネットを利用して、
   会員相互の理解と親睦を図り、ネットワークの発展に寄与することを目
   的とする。

(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

  (1)インターネット並ぴにローカルエリアネットワークの普及促進とその
     研究
  (2)ネットワーク環境構築と運営及びその支援
  (3)各種サーバの設置と運営
  (4)ホームページ及びメーリングリストの開設と運用
  (5)会合及びイベントの開催
  (6)各種団体との連携、協力
  (7)その他、前条の目的を達成するために必要な事業

(会員)
第5条 本会の目的に賛同し、入会申込書を提出され、会長が受理した者を
   もって会員とする。
申込者が団体名の場合は、その責任者個人の資格
   で団体を代表するものとし、入会金、会費、会員の権利等は個人会員と
   同じ扱いとする。

(資格の喪失)
第6条 会員が以下に該当する者になった場合は、その資格を失うものとする。

  (1)正当な理由なく会費を半年以上滞納したとき
  (2)本会の目的に反する行為、または本会の名誉を著じく毀損する行為が
     認められ、総会で除名処分の決議がなされたとき
  (3)本人から文書により退会届けが提出され、会長が受理したとき

(役員の定数)
第7条 本会に、次の役員を置く。

   会長 1名、 副会長 1名
   会計責任者 1名、 監事 2名

(役員の選出)
第8条 役員は、総会において選出し、役職毎に多数決により決定する。
   ただし、立候補は妨げない。

(役員の任期)
第9条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

(会議)
第10条 会長は毎年1回の通常総会その他必要に応じ臨時総会を招集する。
     2 会長は上半期の総括のため、5月初旬を目途に定期会合を召集する。
     3 本会の会議は電子会議も有効とする。
     4 本会の会議は委任を含む過半数の出席をもって成立する。

(経費)
第11条 本会の経費は、入会金(3,000円)会費(月額1,000円)、
    事業収入、寄付金、賛助金その他の収入を以って充当する。

(会計年度及び会計監査)
第12条 本会の会計年度は、毎年10月1日より9月30日までとする。
    2 会計責任者は本会の経理につき年1回監事による監査を受けその監
      査意見書を付して総会に報告する。

(顧問)
第13条 本会に、顧問を置くことができる。
    2 顧問は会長が依嘱する。

(規約の改廃)
第14条 本規約の改廃は、総会において多数決により議決する。

(補則)
第15条 本規約に定めなき事項については、総会で決定する。


付則

(規約の発効)
 本規約は、平成9年10月1日より実施する。

(文書の扱い)
 本規約において文書とは、同一様式の電子メールを含む。

(会費納入規定)
入会時は第11条に規定する会費6ケ月分に入会金を添えて納入する。
但し、半期内の途中入会の場合は事務局と会計責任者が協議して決定
した月割りの金額を初回の半期分の会費とする。継続会費は6ヶ月分
を単位として納入する。ただし 納入した入会金、会費の払い戻しはし
ない
ものとする。納入方法は郵便振替口座または指定銀行口座へ振り
込むものする。

(協賛会員)
協賛会員とは当会のホームぺージにバナー広告や広告ページを掲載し、
広告料を協賛会費の形で納める団体や個人をいい、とくにインターネッ
トのアカウントの有無には拘らない。

入 会 金:なし
年 会 費:バナーのみ \12,000 (但し、ホームページを自前で用意できる場合に限る)
     広告ページ \24,000 (バナーと併せて、掲載する場合の1頁分)
     <バナー及び広告1ページの場合、年会費は \36,000 とする>
有効期間:「ネットワーク白河」の会計年度内(10月1日〜9月30日)とし、年度末に更新す
     るものとする。 但し、中途加盟の場合は当会事務局と協議のうえ決定する。

 その他:バナーやページの制作については、会員の奉仕作業ということで事務局から
     依頼することがある